厚生労働省/医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の開発要請に対する企業見解の提出に伴う手続の迅速化について
11/8付で厚生労働省医政局研究開発政策課、医薬局医薬品審査管理課から医政研発 1108 第1号、医薬薬審発 1108 第1号「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬の開発要請に対する企業見解の提出に伴う手続の迅速化について」と題する通知が発出されています。
『厚生労働省では、欧米等では使用が認められているが、国内では承認されていない医薬品及び適応等(以下「未承認薬・適応外薬」という。)について、開発要望を募集し、応募された開発要望については、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」(以下「検討会議」という。)において、医療上の必要性を評価するとともに、製造販売承認申請に必要な試験の妥当性や公知申請への該当性を確認すること等により、未承認薬・適応外薬の開発を促す取組を進めています。
今般、検討会議において医療上の必要性が高いと評価された要望に関する開発要請後の手続きについて、下記のとおり、取扱うこととしました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241111I0010.pdf
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