【参考】 厚生労働省/中等度変更事項に係る変更手続の導入の試行&Q&Aについて

9/20付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課から医薬薬審発0927第4号「中等度変更事項に係る変更手続の導入の試行について」および事務連絡「中等度変更事項に係る変更手続の導入の試行に関する質疑応答集(Q&A)について」が発出されています。

『医薬品の製造方法等の変更については、従来、承認事項の一部変更に係る申請(以下「一部変更申請」という。)又は軽微な変更に係る届出(以下「軽微変更届出」という。)のいずれかの手続により行ってきましたが、今般、国際整合等の観点から、中等度のリスクの変更については、迅速に審査を行う変更手続を試行的に導入することといたしました。その具体的な手続等について下記のとおり定めました。

なお、本制度の利用は任意であり、本制度の利用を希望しない場合、承認申請書の記載については従前のとおりとすることで差し支えありません。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLsの通知ならびに事務連絡をご参照ください。

 

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