【参考】 厚生労働省/「「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正について
12/26付で厚生労働省医薬局医療機器審査管理課から医薬機審発1226第2号「「「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」の一部改正について」が発出されています。
『再生医療等製品の臨床試験の実施の基準については、「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成26年厚生労働省令第89号。以下「再生医療等製品GCP 省令」という。) で定められており、再生医療等製品GCP省令が円滑に施行されるよう、「「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」のガイダンスについて」(令和3年7月30日付け薬生機審発0730第1号厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長通知)により、その運用の参考となるガイダンス(以下「再生医療等製品GCPガイダンス」という。)を示しているところです。
今般、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第161号)の施行に伴い、再生医療等製品GCPガイダンスを別添のとおり改めます。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの改正通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2023/1_17035850903473.pdf
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