厚生労働省/ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて

3/16付で厚生労働省医薬・生活衛生局総務課と医政局総務課から薬生総発0316第1号・医政総発0316第2号「ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて」が発出されています。

『ドローンによる荷物等の配送事業については、内閣官房及び国土交通省により公表されている「ドローンを活用した荷物等配送ガイドライン」において関係法令の整理等が公表されており、うち、医薬品の配送については、品質の確保、患者本人への確実な授与など、一般貨物以上に取扱に慎重を期す必要があることから、「ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて」(令和3年6月 22 日付け薬生総発 0622 第2号・医政総発 0622 第3号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長・医政局総務課長通知)に基づいて実証事業を実施するようお知らせしているところです。
今般、ドローンによる医薬品配送の実証事業の実施状況等を踏まえ、国土交通省及び厚生労働省において、本ガイドラインを別添のとおり改正いたしました。』
とのことです。

日本発祥の配置販売業などは、根底からその販売方法が変わってしまうような気がしないでもありません。

高齢化社会や山間部の過疎化といった中では非常に利便性の高い配送方法だと思います。
一方で、悪用する輩が出て来ることが懸念されるので注意が必要かと思います。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230320I0010.pdf

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