厚生労働省/エストラジオールに係る日本薬局方外医薬品規格2002に規定する定量法の取扱いについて

6/10付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から薬生薬審発0610第1号「エストラジオールに係る日本薬局方外医薬品規格2002に規定する定量法の取扱いについて」が発出されています。

『今般、日本薬局方外医薬品規格第一部2一般試験法(1)標準品において規定され、3各条エストラジオールにおいて使用する標準品として、一般財団法人医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団から配布されている標準品が、エストラジオール無水物からエストラジオール1/2水和物に変更されたことに伴い、エストラジオール各条中に規定する定量法について、当面の措置として下記のとおりとする。』
とのことです。

GMP Platform読者の中で関係する方がおられるか否か測り兼ねますし、かなりニッチな内容ですが、情報としてお伝えしておきます。

関係者にあっては、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220613I0030.pdf

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