厚生労働省/特定臨床研究で得られた試験成績を医薬品の承認申請に利用する場合の留意点・考え方の例示について
3/31付で厚生労働省医薬・
『臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)の制定時における附帯決議の一つとして「医薬品、
試験計画の立案の段階で、
今般、特定臨床研究で得られた試験成績を利用し、
なお、本事務連絡は、個別の申請事例に基づいた例示であり、
とのことです。
詳細は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
3/31付で厚生労働省医薬・
『臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)の制定時における附帯決議の一つとして「医薬品、
試験計画の立案の段階で、
今般、特定臨床研究で得られた試験成績を利用し、
なお、本事務連絡は、個別の申請事例に基づいた例示であり、
とのことです。
詳細は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/
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