厚生労働省/「新医療用医薬品の再審査申請に際し添付すべき資料について」の一部改正について

3/25付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課から薬生薬審発0325第10号「新医療用医薬品の再審査申請に際し添付すべき資料について」の一部改正について」が発出されています。
 
本改正は3/25より適用されますが、2021年3/31まで(来年度まで)に再審査申請するものについては、従前の例によって提出しても差し支えないとされています。
執行猶予約1年ということになるでしょうか。
 
GMP Platform読者の中で関係する方は少ないかもしれませんが、関係者及び興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200326I0030.pdf
 

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