厚生労働省/再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について
10/25付で厚生労働省医政局研究開発政策課 再生医療等研究推進室 から「再生医療等の安全性の確保等に関する法律に基づく緊急命令について」と題するPress releaseが出されています。
『令和6年 10 月 24 日、「医療法人輝鳳会 THE K CLINIC」(東京都中央区)から、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号。以下「法」という。)第 18 条に基づく疾病等報告、及び「医療法人輝鳳会 池袋クリニック 培養センター」(東京都 豊島区)から、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(平成 26 年省令第 110 号。)第 107 条に基づく重大事態報告等がなされました。
保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると判断したため、本日付けで、法第 22 条及び法第 47 条に基づき、再生医療等の提供及び当該特定細胞加工物の製造の一時停止を命じましたのでお知らせいたします。』
とのことです。
再生医療等製品での緊急命令は極めて珍しいと思いますが、再生医療等製品による治療が 今後増加することが考えられ、この手のリスクも増加することが懸念されます。
関係者および興味のある方は、下記URLの緊急命令をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000164606_00001.html
コメント
/
/
/
この記事へのコメントはありません。
コメント