【重要】 厚生労働省/「GMP調査要領の制定について」、「QMS調査要領について」及び 「GCTP 調査要領の改正について」の一部改正について

4/30付で厚生労働省医薬局医監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発0430第6号「「GMP調査要領の制定について」、「QMS調査要領について」及び 「GCTP 調査要領の改正について」の一部改正について」が発出されています。

『標記について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号。以下「改正法」という。)については令和7年5月21日に公布され、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和7年政令第271号)により、改正法附則第1条第2号に掲げる規定(以下「1年以内施行規定」という。)については、令和8年5月1日から施行されることに伴い、「GMP調査要領の制定について」(令和6年3月29 日付け医薬監麻発0329第9号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添「GMP調査要領」、「QMS調査要領について」(令和6年6月12日付け医薬監麻発0612第2号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添「QMS調査要領」及び「GCTP調査要領の改正について」(令和3年7月30日付け薬生監麻発0730第3号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添「GCTP調査要領」の一部を下記のとおり改正します。』
とのことです。

詳細は、下記URLsの一部改正通知ならびに参考をご参照ください。

 

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