【参考】 厚生労働省/「QMS調査要領について」の一部改正について

7/8付で厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発0612第2号 「「QMS調査要領について」の一部改正について」が発出されています。

『今般、法第79条第1項の規定に基づき、再製造単回使用医療機器の製造販売の承認の条件として付された法第23条の2の5第9項の規定による調査について、調査頻度等の見直しが行われたことを踏まえ、課長通知の別添「QMS調査要領」を下記のとおり改正し、本日から適用することとしました。 』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの一部改正通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_1751945475872.pdf
 

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