厚生労働省/厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習における従事証明書の取り扱いについて(注意喚起)

2025年1/22付で医薬局医療機器審査管理課から事務連絡「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習における従事証明書の取り扱いについて(注意喚起)」が発出されています。

『今般、登録講習機関より、規則第162条及び規則第188条に規定する講習の受講にあたり求めている従事証明書について、証明者の記載を捏造した者や、従事経験を満たしていないにもかかわらず、従事経験年数を満たしたとの証明書を提出するなどし、当該講習を受講・修了していることが判明したため、この者の修了証を無効とし、修了証は登録講習機関へ返納させた旨の報告がありました。

これを受け、この者を医療機器販売業等営業所管理者、修理業責任技術者とする当該事業所の許可権者に対し、所要の措置を講ずるようお願いしているところです。

講習実施機関におかれましては、今般の事例についてご了知いただくとともに、不正な行為が行われないような対策についてご検討をお願いいたします。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250127I0010.pdf

 

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