※初出掲載(2021.07.12)
※追記更新(2021.07.14)
7/12付で厚生労働省医薬・生活衛生局から「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施に関する留意事項」の一部改正について」および「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施についてのQ&A」の改正について」が発出されています。
2017年6/27付GMP Platformトピック「厚生労働省/医薬品製造販売業者三役、出てこいや!」でお伝えした薬生発0626第3号「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施について」および2018年1/18付トピック「厚生労働省/医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施についてのQ&A」でお伝えした事務連絡「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施についてのQ&A」の改正版に当たります。
関係者および興味のある方は、下記URLsの一部改正通知並びにそのQ&Aをご参照ください。
● 薬生発0712第2号「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施に関する留意事項」の一部改正について」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/3/5/d/35d9065be97ff5e78bae83162c3bfb21.pdf
● 事務連絡「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施についてのQ&A」の改正について」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cmsdata/0/a/4/0a41d1adaf790ab552b95f6d01ed8526.pdf
【7/14付追記更新】
7/14付で、上記2点の通知が厚生労働省のウェブサイトに掲載されましたので、お伝えしておきます。
● 薬生発0712第2号「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施に関する留意事項」の一部改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210714I0010.pdf
● 事務連絡「「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施についてのQ&A」の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210714I0020.pdf
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