【参考】 厚生労働省/医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(通知)

11/20付で厚生労働省から三課長通知「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)(通知)」が発出されています。

『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第37号。以下「改正法」という。)については、令和7年5月21日に公布され、改正法第1条の規定による医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)の一部改正(改正法附則第1条第2号に掲げる規定を除く。)及び改正法第4条の規定による医療法(昭和23年法律第205号)の一部改正については、令和7年11月20日(以下「施行日」という。)付けで施行された。
 これに伴い、施行に必要な関係省令の整備等を行うため、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和7年厚生労働省令第 103 号)を同年10月22日に公布し、施行日に施行した。
 これらの改正の趣旨及び主な内容(特定医薬品一般の安定供給確保に関する規定関係)は下記のとおりである。
 なお、本通知は施行日から適用するとともに、「医療用医薬品の供給不足に係る報告について(依頼)」(令和6年3月28日付け医政産情企発0328第1号、
感予発0328第1号、医薬血発0328第1号厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課長、健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課長、医薬局血液対策課長連名通知。以下「令和6年企画課長通知」という。)は施行日をもって廃止する。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの告示をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2025/1_17637006849736.pdf
 

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