厚生労働省/臨床研究法における平成30年4月以降の臨床研究審査員会の認定申請に関する留意事項

3/22付で厚生労働省から「平成304月以降の臨床研究審査員会の認定申請に関する留意事項」が発出されています。

 

関係者にあっては、下記URLの留意事項をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000198888.pdf

 

本留意事項については、厚生労働省の「臨床研究法についてウェブサイト(下記URLですが、以前にお伝えしたものと同じです)内のリンク先をご参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html

 

 

ちなみに、臨床研究法関連のGMP Platformトピックとしては、上記トピックに加えて、3/19付トピック「厚生労働省/臨床研究法における臨床研究の利益相反管理についてのガイダンス様式部分」、3/13付トピック「厚生労働省/臨床研究法の施行等に関するQ&A(その1)」並びに2/28付(追記更新あり)トピック「厚生労働省/臨床研究施行規則が公布」」としてもお伝えしています。

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