エッセイ:エイジング話【2026年9月】
水の管理二面性(1)
人の行動には二面があり公(おおやけ)と私(わたくし)の両面です。偉い政治家でも公私混同(こうしこんどう)があるように私達は二面を同時進行しています。
今回から2,3回に渡り、水質管理にも二面性があるという話題です。さて、神奈川県大磯町(おおいそまち)に在る布目技術士事務所に程近い所、平塚市と大磯町との境界線上に高麗山(こまやま)があり、この麓(ふもと)に「お清水さん」と呼ぶ水が湧き出しています。
山から降りてきたイノシシがこの湧き水を、美味しそうに飲んでいるのに出くわすことが偶々あります。ここは事務所からは道路を挟み玄関先から直ぐですが、人影を察知すると臆病なイノシシは一目散に退散します。
イノシシが去った後、この湧き水をこっそり私的に飲むのは許される域でしょう。ただ、もし、この水を飲むよう事務員へ奨め、もし、事務員が腹痛を起こしてしまったら、公的な責任を所長は問われる域でしょう。
さらに、もし、事務員が食中毒へ至ったら、明らかに衛生工学技術士看板の汚点と成り、事務所存続が危ぶまれる事態へ進むかも知れません。折角に相手のことを考え、美味しい湧き水を飲んで貰いたいと奨めたのにです。
もし、山麓にカフェを開き、美味しい湧き水を提供しようとする時、如何なる手続きが事前に必要でしょう。このケースでは、先ずこの湧き水が私的な水源なのか?或いは公的な水源なのか?チェックが必要です。
「お清水さん」は写真からも見て公道に面しますから公的な水源でしょう。詳しく調べると、湧き水に面する公道管轄は大磯町なのですが、湧き水が滞留している山は平塚市管轄です。いずれの管轄であれ、お店で湧き水を供するには、公的な水道法に規定される飲料水水質基準項目を、公的な機関で、かつ公的に決められた頻度で定期的に検査されているか、ここをクリアするが必要です。
もし、私有地内井戸からの私が試飲した美味しい湧き水をカフェで供する場合なら、食品衛生法に基づく届け出と、定期的な飲料水水質水質検査がカフェ店主として義務付けられます。ただ、店主が自己責任前提で私的な時間帯に限り、美味しい湧き水を飲むことは許される域でしょう。
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