厚生労働省/定期適合性調査の間隔の見直し及び当該制度変更に伴う経過措置の運用の取扱いについて
10/22付で厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発1022第21号「定期適合性調査の間隔の見直し及び当該制度変更に伴う経過措置の運用の取扱いについて」が発出されています。
『令和8年6月24日に公布された令和8年政令第210号により、医薬品、医薬部外品又は化粧品の定期適合性調査、再生医療等製品の定期適合性調査、輸出用の医薬品、医薬部外品又は化粧品の定期適合性調査及び輸出用再生医療等製品の定期適合性調査の間隔については、整備政令の施行日(令和9年5月20日)から、5年を3年に改めることとされたところです。これに伴い、経過措置が設けられたところですが、当該改正に伴う経過措置の運用及び考え方については下記のとおり取り扱います。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T261026I0010.pdf
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