《更新》【重要】厚生労働省/輸出⽤医薬品、輸出⽤医療機器等の証明書の発給について

※初出掲載 (2026.07.29)
※追記更新 (2026.07.31)

7/27付で厚生労働省医薬局から医薬発0727第1号「輸出⽤医薬品、輸出⽤医療機器等の証明書の発給について」が発出されています。

『輸出先国等の要求に応じ、輸出される医薬品、医薬部外品、医療機器、体外診断用医薬品又は再生医療等製品が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき製造されたものである旨等の証明書の発給手続については、「輸出用医薬品、輸出用医療機器等の証明書の発給について」(令和3年8月2日付け薬生発0802第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)、「医薬品製剤証明書等の発給について」(平成26年6月4日付け薬食審査発0604第3号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知)及び「輸出以外の医薬品製剤証明書の発給について」(平成26年6月26日付け厚生労働省医薬食品局審査管理課事務連絡)(以下「旧通知」と総称する。)によりお示ししていましたが、電子ファイルによる証明書の発給方法を新たに導入することに伴い、所要の見直しを行い、下記のとおり取り扱うこととします。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの局長通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2026/1_17852097107775.pdf

 

【7/31付追記更新】
7/30付で上記通知が厚生労働省のウェブサイトに掲載されました。

関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260730I0040.pdf

 

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