厚生労働省/医薬品等輸入確認要領の改正について
6/28付で厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発0628第4号「医薬品等輸入確認要領の改正について」が発出されています。
『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第56条の2の規定による医薬品等にかかる輸入の確認については、医薬品等輸入確認要領等により実施しているところですが、今般、下記のとおり、医薬品等輸入確認要領を別紙のとおり改正することとしたのでご了知願います。
なお、本通知の実施に伴い、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に係る医薬品等の通関の際における取扱要領」についても改正したことから、別添参考のとおり財務省関税局長宛て通知済みであることを申し添えます。』
とのことです。
なお、適用日は、令和6年7月1日となっています。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.pref.nara.jp/secure/307355/06081.pdf
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