厚生労働省/他の医薬品を併用する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の承認申請等の取扱いについて
5/31付で厚生労働省医薬局医薬品審査管理課、医療機器審査管理課、医薬安全対策課 から医薬薬審発0531第1号、医薬機審発0531第3号、医薬安発 0531第1号 「他の医薬品を併用する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の承認申請等の取扱いについて」が発出されています。
『他の医薬品を併用する医薬品、医療機器又は再生医療等製品の承認申請等の取扱いについては、従来、当該他の医薬品(検査に用いるものを除く。以下「併用薬」という。)の併用に係る使用が、その承認の範囲に含まれていない場合は、その承認申請が必要とされてきました。
今般、国際整合の観点等を踏まえ、これらの取扱いについて下記のとおりとすることとしました。』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17171379009136.pdf
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