厚生労働省/医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱い等&そのQ&Aについて

2/24付で厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課から薬生安発0224第1号「医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱い等についておよび事務連絡「医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について」が発出されています。
 
改正薬機法および関係省令の整備等に関する省令(令和3年8月1日から施行されます)に伴い、これまで原則として薬剤師がその業務を担うとされていた医薬品(体外診断用医薬品を除く)または体外診断用医薬品の総括製造販売責任者について、薬剤師を設置することが著しく困難である場合には、薬剤師以外の者を例外的に総括製造販売責任者とすることができるようになりました。
 
関係者及び興味のある方は、下記URLs(各2つ挙げていますが、掲載サイトの違いだけで内容は同一です)の通知および事務連絡をご参照ください。
 
l2/24付薬生安発0224第1号「医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱い等について
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20210224_4977_5_file.pdf
 
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5229926.pdf
 
l2/24付事務連絡「医薬品又は体外診断用医薬品の総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置く場合の取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について
https://www.db.pref.mie.lg.jp/db/user_upload_file/k080060/81/20210224_4978_5_file.pdf
 
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5229927.pdf
 

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