厚生労働省/「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について

2020年12/25付で経済産業省製造産業局・経済産業省製造産業局・経済産業省製造産業局から薬生発1225第1号・20201221製局第1号・環保企発第2012255号「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について」が発出されています。
 
本年1/1付で発効した「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定」中の相互承認に関する議定書の適用に伴う一部改正です。
 
詳細については、下記URLの一部改正通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210108I0010.pdf
 

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