厚生労働省/人道的見地から実施される治験の実施に関連しての法令・通知

1/22付で厚生労働省から「人道的見地から実施される治験の実施」に関連しての法令・通知が複数発出されています。
各法令・通知について筆者の簡単なコメントを付けていますが、関係者にあっては重要な法令・通知ですので、自らの認識・解釈のためにご一読ください。

なお、人道的見地から実施される治験については、昨年10/13付でGMP Platformのトピックスとして掲載しました「厚生労働省/日本版コンパッショネートユースに関するパブコメ開始」に基づくものです。

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令(平成28年1月22日厚生労働省令第9号)
人道的見地から実施される治験「拡大治験」をGCP省令下で実施することを容認するための一部改正
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H160122I0030.pdf

医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令の一部を改正する省令の施行について(平成28年1月22日薬生発0122第2号)
上記GCP省令の一部改正の背景や解釈の説明
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160126I0010.pdf

人道的見地から実施される治験の実施についての実施について(薬生審査発0122第7号)
日本版コンパッショネートユースを踏まえた「拡大治験」の実施要領
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160126I0040.pdf

人道的見地から実施される治験の実施に関する質疑応答(Q&A)について(審査管理課 事務連絡)
上記通知に係るQ&A集
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160126I0030.pdf

優先審査等の取扱いについて(薬生審査発0122第12号、薬生機発0122第2号)
拡大治験と優先審査(基本的には①希少疾病用医薬品等、②先駆け審査指定医薬品等、③適用疾病が重篤であり、既存の医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品又は治療方法と較して、有効性又は安全性が医療上明らかに優れていると認められる場合が対象)との区別・関係を示すための通知
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160126I0020.pdf

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