【注意】 厚生労働省/「ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の 使用上の注意事項について(周知依頼)

5/20付で厚生労働省医薬局医薬安全対策課から医薬安発0520第1号「ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の 使用上の注意事項について(周知依頼)」が発出されています。

『ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意事項については、「ヘンナ及びヘンナ由来物を含有する頭髪用化粧品類等の使用上の注意事項について」(平成18 年9月6日付け薬食安発第0906001 号)(以下「平成18年通知」という。)対応をお願いしているところです。
 令和8年5月 20 日の独立行政法人国民生活センターの発表「酸化染料を含むヘナ製品によるアナフィラキシーが発生」(https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20260520_2.pdf)によれば、テスト対象銘柄のうち、一部の頭髪用製品の商
品パッケージ等の表示について、使用上の注意事項に係る表示が不十分なおそれがあったとされています。
 つきましては、使用者に対するアレルギー等の皮膚障害に関する注意喚起の充実を図る観点から、平成18年通知の内容について周知方お願いします。
 なお、平成18年通知の記1.(2)中「平成19年12月26日付け薬食安発第1226001 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」」を「令和3年6月28日付け薬生安発0628第11号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課長通知「染毛剤、脱色剤及び脱染剤の使用上の注意について」」に改めます。』
とのことです。

管轄外の化粧品関係ですが、読者の中には製造販売会社さんのみならず使用者が居られるかもしれないということで、情報としてお伝えしておきます。

詳細は、下記URLの通知をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2026/1_17793335745802.pdf

 

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