厚生労働省/生物由来原料基準の一部を改正(ウシ由来の胎盤及び脾臓も原産国限定で使用可能)

2/28付で厚生労働省から医薬・生活衛生局から薬生発0228第1号「生物由来原料基準の一部を改正する件について及び薬生薬審発0228 第1号・薬生機審発0228 第1号「生物由来原料基準の一部を改正する件の施行についてが発出されています。

 

一部の反芻動物の臓器に関する伝達性海綿状脳症リスク及び当該臓器を医薬品等の原料等に用いる際のリスクについて、国際的な動向及び最新の科学的知見がとりまとめられたことから、それを踏まえて基準を改正するもの」としています。

 

具体的には、「医薬品等の原料等に用いてはならないとしていたウシ由来の胎盤及び脾臓について、国際獣疫事務局により牛海綿状脳症の病原体の伝搬のリスクが無視できることとされた国等が原産国のものに限り、使用可能とする」としています。

 

関係者にあっては、下記URLsの通知をご参照ください。

 

●「生物由来原料基準の一部を改正する件について

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180301I0090.pdf

 

●「生物由来原料基準の一部を改正する件の施行について

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180301I0100.pdf

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