厚生労働省/「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」の一部改正&「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正
2024年12/27付で医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室から医薬発1227第1号・20241218保局第2号・環保安発第2412271号「「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」の一部改正について」および医薬発1227第2号・20241218保局第1号・環保安発第2412272号「「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について」と題する通知が発出されています。
関係者および興味のある方は、下記URLsの通知ならびに改正後全文をご参照ください。
- 「「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準について」の一部改正について」
- 改正後全文
- 「「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」の一部改正について」
- 改正後全文
コメント
/
/
/
コメント