厚生労働省「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布について
12/6付で厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官 から産情発1203 第1号「「再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令」及び「再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の公布について 」が公布されています。
『再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第 364 号。以下「改正令」という。)及び再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第 363 号。以下「期日令」という。)について、本日公布されたところです。
改正令の内容は別添1及び別添2のとおりであり、期日令の内容は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律(令和6年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行期日を令和7年5月31日とするものですので、御了知の上、関係団体、関係機関等に周知願います。
なお、今後、改正法の施行に必要な省令及び通知の改正を行うこととしており、その内容については別途通知する予定です。 』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの公布をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17337020801224.pdf
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