【参考】 厚生労働省/感染症対応に係る薬局の研修について

10/28付で厚生労働省医薬局総務課 から「感染症対応に係る薬局の研修について」と題する事務連絡が出されています。

『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第36条の3に規定に基づき、平時から都道府県と薬局との間で、自宅療養者等への服薬指導等の感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されたところです。
当該感染症対応に係る薬局の研修については下記のとおりです。』
とのことです。

GMP Platform読者の多くはGMPを中心とする内容に関係する方々であることから、本事務連絡は直接関係するものではありませんが、読者の中には薬剤師も多いと推測します。
薬局勤めしているわけではなくとも、薬剤師として感染症対応の一般知識を有することも必要と考え、情報としてお伝えしておきます。

関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.pref.nara.jp/secure/307355/06162.pdf

 

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