厚生労働省/QMS調査要領について
6/12付で厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課から医薬監麻発0612第2号 「QMS調査要領について」が発出されています。
『今般、別添のとおりQMS調査要領を定めることとしました。
本通知による調査要領は令和6年6月12日から適用するものとすること。
なお、本通知の施行に伴い、旧通知は廃止します。 』
とのことです。
関係者および興味のある方は、下記URLの事務連絡をご参照ください。
https://www.toku-seiyakukyo.jp/data/drug_news/2024/1_17181797878976.pdf
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