英国MHRA/医療機器の治験開始にあたっての通知の仕方
※追記更新(2017.08.01)
7/25付で英国MHRAから「Notify MHRA about a clinical investigation for a medical device」と題するウェブサイトが更新されています。
“CE marking”を取得することを目的に、英国内で医療機器の治験を開始するにあたっては、治験開始の60日以上前にMHRAに通知しなければならないというもので、その仕方です。
医療機器関係者及び興味のある方は、下記URLのウェブサイトをご参照ください。
https://www.gov.uk/guidance/notify-mhra-about-a-clinical-investigation-for-a-medical-device
【8/1付追記更新】
7/31付で本通知の更新がなされています。
対外診断薬(IVDs)のセクションが追加されたことに伴う更新のようです。
関係者及び興味のある方は、上記URLのウェブサイトをご参照ください。
7/25付で英国MHRAから「Notify MHRA about a clinical investigation for a medical device」と題するウェブサイトが更新されています。
“CE marking”を取得することを目的に、
医療機器関係者及び興味のある方は、下記URLのウェブサイトを
https://www.gov.uk/guidance/
【8/1付追記更新】
7/31付で本通知の更新がなされています。
対外診断薬(IVDs)
関係者及び興味のある方は、上記URLのウェブサイトをご参照く
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