厚生労働省/コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて(改正・Q&A)
11/22付で厚生労働省から「コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて 」に係る改正通知とQ&A集の事務連絡が発出されています。
関係者も多いと思われます。
下記URLsの通知及び事務連絡をご参照ください。
● 通知「コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて」の改正等について 」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161125I0010.pdf
● 事務連絡「コンビネーション製品の承認申請における取扱いに関する質疑応答集(Q&A)について 」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T161125I0020.pdf
ちなみに、ここで言う「コンビネーション製品」とは、『単独で流通した場合には医薬品、医療機器又は再生医療等製品に該当することが想定される薬物、機械器具又は加工細胞等のうち、二以上の異なる種類のものを組み合わせて一の医薬品、医療機器又は再生医療等製品として製造販売する製品』と定義されています。
ご参考まで。
関係者も多いと思われます。
下記URLsの通知及び事務連絡をご参照ください。
● 通知「コンビネーション製品の承認申請における取扱いについて」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/ho
● 事務連絡「コンビネーション製品の承認申請における取扱いに関す
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/ho
ちなみに、ここで言う「コンビネーション製品」とは、『
ご参考まで。
コメント
/
/
/
コメント