GMPヒューマンエラー防止のための文書管理【第98回】

情報伝達

1.一般医薬品の特定販売(インターネット販売)
 薬機法で医薬品の販売制度が改正された。

<図1 改正法の概要1)

 一般用医薬品を全てネット販売することが可能となった。薬剤師は情報提供をしなければならない。




<図2 改正法の資料1)

 医療用医薬品は、これまでのとおり薬剤師が対面で情報提供、指導をしなければならない。一般用医薬品はこれまで対面販売のみの1類、2類がネット販売可能となり、要指導医薬品を除き一般用医薬品全般がネット販売可能となった。ネット販売により、情報提供を十分行う必要がある。ただし、医薬品使用者が感じる品質、有効性、安全性に関する疑問点や不安点は異なる。使用者が抱く疑問点や不安点を把握できるであろうか。その疑問点や不安感を除去できるであろうか。その疑問や不安となる可能性のある点を事前に把握しなければならない。そのためにリスク分析をし、品質異常が生じるリスクがある点の確認に努めなければならない。品質異常が生じる使用方法や保存方法を十分、承知し、医薬品使用者に伝えることで、疑問点や不安点を解消することができるのである。

 

 

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