【参考】日薬連/検査が困難な国際航空貨物の取扱いについて(お知らせ)
12/15付で⽇本製薬団体から日薬連発第790号「検査が困難な国際航空貨物の取扱いについて(お知らせ)」と題する通知が発出されています。
国土交通省 航空局安全部 航空保安対策室長からの通知に関するものです。
『来年2026 年1月から実施される航空貨物の爆発物検査厳格化につき、国土交通省から「【国土交通省航空保安対策室】(お知らせ)検査が困難な国際航空貨物の取扱いについて(令和8年1月1日より当面の間)」の通知をいただきました(添付)。つきましては、各企業から、別途送付するリストに記載されている品目について、一定の保安対策が実施された貨物として取り扱うよう、自社の輸出を担当している輸出事業者(RA、フォワーダー等)にご連絡ください(リストは追って各社ごとに各社情報のみを送付します)。また、リスト外の品目で、以下に記載された条件を満たした状況で出荷される品目である場合には、宣言書を提出することで、一定の保安対策が実施された貨物とみなされます。
宣言書の提出は、各社の判断です。宣言者は、当該品目が十分な製造管理の下で製造され、爆発物等が一切含まれていないことを示すことのできる方となります(宣言書提出後に国土交通省等に証拠等を示す必要が出る場合がございます)。
✓製品が薬機法等に準拠した管理下で製造されていること。
✓製品には、爆発物等(爆薬、火薬及び加工品、又はそれらの組み合わせ)が一切含まれていないこと。』
とあります。
詳細は、下記URLsの通知ならびに宣言書をご参照ください。
- 日薬連発第790号「検査が困難な国際航空貨物の取扱いについて(お知らせ)」
- 「医薬品等に関する航空貨物安全宣言書」
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