厚生労働省/「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について

11/27付で厚生労働省から各課合同通知「「規制改革実施計画」等を踏まえた申請等手続のオンライン対応について」が発出されています。

『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)等に基づく申請、届出等(以下「申請等」という。)の手続について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)及び厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(以下「オンライン手続」という。)により行うことが可能とされているところです。

 規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)や「デジタル社会の実現に向けた重点計画」令和6年6月 21 日閣議決定)、さらに、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定)に基づく令和7年の募集に対する提案を受け、都道府県、保健所設置市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が申請等の受け手となる薬機法等に基づく申請等の手続について、国民等の利便性向上と行政事務の効率化に資する取組がより促進されるよう、下記のとおりオンライン化に係る添付書類の取扱い等を整理しましたので、下記を参考に、行政手続のオンライン化に向けた必要な措置を採られるようお願いします。
 なお、本通知は、従前より行われている都道府県等における行政手続のオンライン化の取組による手続を引き続き行うことを妨げるものではありません。
 また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。機関や製薬企業等も任意で利用いただけますので、その積極的な活用を検討いただくようお願いします。』
とのことです。

関係者および興味のある方は、下記URLの各課合同通知をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251215I0010.pdf
 

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