ゼロから学ぶGMP【第4回】
4. GMP省令の内容
4-1 省令とPIC/S GMPの構成
GMP省令の構成は表1のような構成になっています。
省令全体の構成は上記に示す通りですが、これだけではよくわからないので、本稿で取り上げる項目である第1章と第2章第1節をもう少し詳しく表に示します。
4-1 省令とPIC/S GMPの構成
GMP省令の構成は表1のような構成になっています。
章 | 表題 | 条文 | |
第1章 | 総則 | 第1条~第3条 | |
第2章 | 医薬品製造業者等の製造所における製造管理 及び品質管理 |
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第1節 | 通則 | 第4条~第31条 | |
第2節 | 原薬の製造管理及び品質管理 | 第21条、第22条 | |
第3節 | 無菌医薬品の製造管理及び品質管理 | 第23条~第25条 | |
第4節 | 生物由来医薬品の製造管理及び品質管理 | 第26条~第30条 | |
第5節 | 雑則 | 第31条 | |
第3章 | 医薬部外品製造業者等の製造所における 製造管理及び品質管理 |
第32条 |
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