【参考】 PMDA/厚生労働省及びシンガポールHSA間で締結された規制協力覚書の取扱い及びGMP分野の規制協力強化に関するQ&A

5/20付でPMDAから「厚生労働省及びシンガポール保健科学庁Health Sciences Authority間で締結された規制協力覚書の取扱い及びGMP分野の規制協力強化に関するQ&Aを公開しました」と題する事務連絡が公開されています。

なお、対象となる医薬品は、化学的医薬品、生物学的医薬品並びにこれらの有効成分(原薬)及び無菌製品であり、動物用医薬品、人の血液又は血漿から生成される医薬品、再生医療等製品、医療用ガス類、治験薬は適用範囲外です。

また、MRAではなくMOUでることもあり、輸入製品に係る試験検査(外観検査を除く。)を、シンガポールに所在する外国製造業者が行った試験検査の記録を確認することをもって代えることはでませんので、ご注意ください。

詳細は、下記URLsのウェブサイトならびにサイト内のQ&Aをご参照ください。

 

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