『他人に販売又は授与することを目的とし、
内容は以下の通りです。
1.未承認ワクチンの販売、
2.接種を希望する者が所有する未承認ワクチンについて、
① ワクチンが医薬品医療機器等法に違反して輸入されていないこと
② 接種を希望する者に健康被害が発生した場合には、
3. 医薬品医療機器等法違反に関する確認については、監視指導・
GMP Platform読者からすれば、当たり前の対応かと思います。
世の中、悪いことを考える奴もいれば、自分だけは・・・
世間の状況が悪くなると、
嫌なものです。
関係者および興味のある方は、下記URLs(2つ挙げていますが
http://www.pref.osaka.lg.jp/
https://www.db.pref.mie.lg.jp/
ちなみに、
https://www.mhlw.go.jp/stf/